国際予備審査制度

国際予備審査制度とは国際調査よりも正確な判断材料を必要とした場合に利用できる制度で、それらの特許性(新規性・進歩性・産業上の利用可能性など)の見解を求めることが出来ます。国際調査に対する答弁書・補正書の提出が可能です。国際予備審査機関は国際調査機関と同庁になります。国際予備審査では、国際調査報告書及び見解書の通知の送付より3ヶ月以内もしくは先日から22ヶ月以内のいずれかの遅い方までが請求期間となります。

Posted at 2009-3-24

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