前置審査制度

拒絶査定から60日以内、拒絶査定不服審判請求から30日以内であれば明細書・特許請求の範囲・図面の補正をすることが可能で、その内容を拒絶査定と判断した審査官に再度審査を申請する制度を前置審査(審査前置)制度といいます。
平成21年4月1日以降に拒絶査定の謄本の送達があった場合、平成20年の改正法が適用され、拒絶査定不服請求可能期間が拒絶査定から3ヶ月以内となります。その際の明細書などの補正時期は審判請求と同時となり、補正の検討が可能な期間が最大3ヶ月に拡大されました。
前置審査(審査前置)制度は、補正により特許OKとなる可能性が高くなるという経験則から、補正があった際には、出願内容を既によく知っている拒絶査定を判断した元の審査官に再度審査させた方がより効率的なために設けられている制度です。
補正書を検討した内容を踏まえた前置審査の結果、拒絶理由が解消されたならば、特許査定となります。なおこの場合は審判官による審理に入らないでそのまま審判が終了となりますので特許審決とはなりません。前置審査の結果、依然として特許不可のときは、審判官による審理へと移行されます。

Posted at 2009-3-19

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