出願審査請求
出願審査請求とは実体審査を開始してもらうために出願審査請求書を提出することです。出願審査請求は出願日から3年以内に行う必要がありますが、出願と同時に行うことも出来ます。出願審査請求の注意点として、出願日から3年以内に出願審査請求行わなければ、自動的に特許出願が取り下げられたものとみなされ、審査請求を行うことが2度と出来なくなり、その出願に関しての特許権取得は今後一切不可能になるので注意しなければなりません。
出願審査請求は場合にもよりますが、早期に行う方が良いです。審査は、原則として、出願審査請求された順番に行われます。したがって、早く特許権の登録を目指すならば、早めに出願審査請求を行えばよいことになります。現在、出願審査請求してから、審査の結果が始めて通知されるまでに、2年程度の長期間を要しているので、早い特許権取得を目指すならば早期の審査請求はもちろん、早期審査制度や優先審査制度の利用も考えるべきです。
出願審査請求には高額の印紙代を要しますが、中小企業・ベンチャー企業・開発主導型企業等には、印紙代の減免や猶予の制度があるので、その利用を検討するとよいでしょう。
Posted at 2009-3-19
関連する記事
- 【3.特許出願(出願の流れ)】Q3-2 出願審査請求とは?
- 【6.特許の有効期間】Q6-6 特許権の維持に費用はかかりますか?
- 【4.特許出願(制度・用語・知識)】Q4-6 出願審査請求費用を減免できるって本当?
- 【6.特許の有効期間】Q6-1 申請から特許権を得るまでにかかる時間はどれくらい?
- 【み特許用語集】みなし取り下げ















