出願の単一性

出願の単一性とは、特許出願時の際の原則の一つであり、複数の請求項を記載する上で、1つの出願に含めることが可能な発明の範囲を規定しています。
2つ以上の発明に下記の関係がある場合は、出願の単一性が認められ、特許出願を一つにすることが可能です。単一性を満たさない場合は拒絶理由とされます。

  1. 産業上の利用出来る分野が同一かつ解決しようとする課題が同一
  2. 産業上の利用出来る分野が同一かつ請求項の主要部が同一
  3. 特定発明が物の発明であり、その物を生産する、使用する、取り扱う方法や物
  4. 特定の方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置等の物

名称が似ているのでよく混同する方もいるかもしれませんが、出願の単一性と独立特許要件は全く違うものです。独立特許要件とは、訂正後のクレームに記載されている発明は特許出願の際には独立して特許を受けることができるものでなければならないというものです。つまりは拒絶理由に該当しないものを出願しましょう、ということになります。

Posted at 2009-3-19

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