冒認出願
特許を受けることが可能な者は、当たり前ですが特許を受ける権利を有する者のみです。特許を受ける権利が最初に帰属する者は通常は発明者です。発明者ではない者が出願を行う場合は特許を受ける権利を承継する必要があります。
冒認出願とは発明者でもない者や特許を受ける権利を承継していない者によってなされた出願で、他人の発明を自分のものと偽って出願することを防止するための制度です。
冒認出願が特許を受けることは認められていませんし拒絶理由に当たります。仮に冒認出願に特許が付与されていたことが分かった場合、その特許は無効理由を有するものとなります。
Posted at 2009-4-14
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