共同発明
共同発明とは発明を共同で行ったものをさしますが、共同発明をすることで共同発明者となることから、特許を受けた時の共同発明者の認定についてよく問題となります。
共同発明の条件として、発明とは技術的思想の創作ですので、その創作活動に実質的に関与している必要があります。「実質的に関与」とは、発明の成立過程を
1. 着想の提供(アイデア提供)
2. 着想の具現化(アイデアを実際に発明という形にしたもの)
の二つにわけた場合のいずれかに関わっていることが必要です。つまり資金を援助する様な間接的な援助ではなく、実際に発明レベルでのアイデアに関わる直接的な援助が共同発明には必要になってきます。
Posted at 2009-3-24
関連する記事
- 【特許Q&A 応用事例編】Q8 資金援助をした友人が、「資金を提供したので自分も共同発明者になる」といっていますが、これは共同発明にあたりますか?
- 【特許Q&A 応用事例編】Q30 ある特許機器を開発する過程で様々な人に援助を受けたのですが、このような場合、誰と共同開発したことになるのですか?
- 【ひ特許用語集】ビジネスモデル特許
- 【9.特許知識全般】Q9-9 ビジネスモデル特許とは?
- 【特許Q&A 応用事例編】Q31 他社と共同出願を行うことになったのですが、その際の注意点としてはどんなことがありますか?















