先使用による通常実施権

第三者の特許権に係る発明が出願された場合、それと同様の発明が実際に事業として、もしくは事業の準備として日本国内で実施している場合等に発明者に認められる実施権です。先使用権とも言います。
特許法では先願主義のもと、早く『出願』を行った者に対して特許を認めています。しかし、他人の特許権に係る発明を元々行っていた者まで実施できなくなるのは産業上好ましくなく、法趣旨にふさわしいとは言えません。そこで先使用権が認められています。

Posted at 2009-4-14

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