優先権制度
優先権制度とはパリ条約三大原則の中の一つで、海外への出願の利便性をより高める制度です。もしパリ条約がなかった場合、特許は属地主義を用いているために、法律は各国毎に違いますので、海外に特許出願を行う場合、それぞれのルールに従って特許を出願しなければなりません。ですので複数の国に出願する場合はそれが時間的にも経済的にも膨大なコストとなってしまいます。パリ条約ではそのような場合の不利益を被らないようにパリ条約同盟国内の最初の出願を基準に1年以内であれば、後の他国に出願した場合でも最初の日に出願したのと同じ条件、つまり、その最初に出願した日を基準として新規性・進歩性や・産業上利用できる発明であることの有無の判断が行われます。
Posted at 2009-3-24
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