信用回復措置請求権
特許発明の実施権限のないものに発明を実施された場合、それを特許権の侵害とみなし民事上の救済を受けることが出来ます。信用回復措置請求権はその救済の一つです。信用回復措置請求権を行使することで、侵害によって信用を害されたことへの救済措置、名誉挽回のための謝罪広告などの措置を請求することが出来ます。
Posted at 2009-3-24
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