仮実施権

特許の出願段階においてライセンスを保護するための登録制度が平成20年改正法にて創設され、平成21年4月1日より実施されています。

特許が成立した場合に設定される実施権が出願段階において、既にあるものとして仮に許諾できるため仮実施権(仮通常実施権・仮専用実施権)などと呼ばれています。

これによってライセンシー(権利譲渡が起こった場合、譲渡者からすればライセンシーは第三者)は新権利者に対抗力を具備することが出来る。補償金や差し止め請求などの心配なく、特許成立前・出願段階からから発明の実施・活用が行うことが可能になり、ライセンスの活発化が効果として期待されています。

Posted at 2009-9-18

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