事実上の公知
後願が出願された時点では、先願は公開されてはいません(公開されているならば通常は調査の段階で出願は不要と判断される)。しかし、拡大された先願の地位によって、後願は事実上公知(準公知)の発明であり特許を受けることは出来ません。また拡大された先願の特許請求の範囲(拡大された先願の範囲)に記載された発明であることは不特許事由の一つです。
Posted at 2009-3-19
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