サブマリン特許
サブマリン特許とは米国や日本の特許制度に係わる問題の一つで、出願から長期間が経過した際に発明技術が世の中で広く用いられるようになってから、特許を成立させて公にしたものを指し、権利問題・ライセンス料問題と関わってきます。
日本では1994年まで、米国は1995年まで特許の存続期間の起算日は出願日ではなく、特許の登録日でした。そのような制度化において、出願案件を登録・公開されないように、手続きを遅らせたり維持することによって、その出願案件を「潜伏:サブマリン」させることが制度の不備を突いて出来てしまいます。もし、その技術が世の中に広まるようなものであった場合、その出願案件を特許として設定登録すれば後から多大なライセンス料などを請求することが可能です。また日本やアメリカでは出願公開制度がなかったので(アメリカでは2000年から、日本では19710年から出願公開制度を導入)、調査することも出来なかったので回避するのも困難であったといえます。そのように技術が世の中で普及していくのを潜伏しながら待っているために、サブマリン特許と呼びます。サブマリン特許による有名な事件としてはレメルソン事件やハイアット事件、モーリンス事件などが有名です。
Posted at 2009-3-24
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