キルビー特許事件
キルビー特許事件とはサブマリン特許による特許事件の一つです。分割出願を利用して、特許の成立を部分的に遅らせることで親特許が以前に消失しているのにも係わらず特許使用料の請求をされた事件です。
キルビー特許事件では最終的に、権利の乱用であるために請求は認められないと判断され、それを受けて平成17年には特許法104条の3が設けられました。キルビー特許事件の結果、特許権等の侵害訴訟において特許権が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは権利を行使できない旨が明文化されました。
Posted at 2009-3-24
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