みなし取り下げ

特許出願後、所定の期間内に出願審査請求をしなかった場合に関して、みなし取り下げとされ、その所定期間である3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。さらに取り下げられたとみなされた発明は以後権利化することはできません。

Posted at 2009-3-19

関連する記事

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る