H2ブロッカー事件

H2ブロッカー事件H2ブロッカー(シメチジン)と呼ばれる胃腸薬の製造方法の特許権の侵害に対して、
原告側
特許権者:スミス・クライン・アンド・フレンチ・ラボラトリース・リミテッド(以下原告「X1」)
独占的専用実施権者:スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社(以下原告「X2」)
被告側
藤本製薬 (以下被告「Y1」)
で争われた訴訟で、逸失利益として国内最高額の25億6千万円の損害賠償及び5億円の不当利得返還請求が認められた高額損害賠償の事例です。

争点はシメチジンを生産する方法の発明について特許権の侵害があるかないかという点であり、被告「Y1」はレック法によりシメチジンを生産していたため、原告「X1」が特許権を所有する「オキシ法」によるシメチジンの製造方法の侵害にはあたらないと主張したが、原告側は不純物や収率の問題等でレック法では実施不能であり、被告「Y1」のシメチジンの生産についてはオキシ法を使ったことが明らかであると反論しました。
結果原告側の主張が認められ、侵害がなかったならば得られたはずの原告の逸失利益を損害額として認めたため、1998年10月の時点での国内最高額の賠償額にまで至りました。

その後、被告「Y1」らはオキシ法は特許権としては無効だとして特許無効審判を起こし、一旦は無効審決がなされましたが、今度は原告側がその無効審決の取消しを求めて、東京高等裁判所に出訴し、結果無効審決の取消しが認められました。
二転三転後、最終的には藤本製薬がスミス・クライン・アンド・フレンチ・ラボラトリース・リミテッドに和解金(金額不明)を支払うことで和解が成立しました。

Posted at 2009-3-24

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