欧州特許
欧州特許(EU特許)とは、一般には欧州特許条約によって付与された特許のことを指します。欧州特許条約(EPC)に基づいて、欧州特許庁に提出された出願を、指定国内への出願から特許の付与までを欧州特許庁(EPO)で一括して行う制度です。欧州特許条約によって付与された特許を慣用的に『EU特許』と呼ぶこと呼ぶことがありますが、EU特許とは正式な呼び方ではないので注意しましょう。
欧州特許条約を利用した出願のメリットとしては負担がEU各国に直接出願する場合に比べて、手間や負担が軽減できることがあります。具体的には、欧州特許条約を利用した場合、EU各国で契約しなければならない代理人が一カ所で済み、手続きや審査を一括で済ますことが出来る。また。欧州特許条約による出願では、本来ならばEU各国の言語を用いなければならないところ、ドイツ語・フランス語・英語の中から選択し統一することが出来ます。また、欧州特許条約を利用することでサーチレポートを踏まえた上での特許取得を考えることが出来ます。
Posted at 2009-3-24
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