医療関連行為の特許

日本の特許法においては人間に対する医療関連行為(手術、治療、診断などの方法)そのものや医療方法特許については特許権による保護を認めていません。医療関係で認められている物は医療機器・器具や医薬品などです。
特許法の目的が、優れた発明に独占権を与え、発明の保護と利用を図ることによって、発明を奨励し、産業の発展ひいては国民生活の向上などををはかることにあります、しかしながら、医療行為においては患者の救済がなによりも最優先されるべきでありますので、独占の弊害が生じることは公共の利益に反することになってしまいます。つまり特許法第29条、産業上の利用性がある発明に該当しないとして医療行為や医療方法に関しては特許付与の対象外とされています。

Posted at 2009-3-24

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